2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
現状の日米地位協定を見る限り、対等で健全であるとは言い難い状態です。ドイツやイタリアと米国との間の同種の協定は交渉の上改定されてきているのに、日本だけが、一度も改定されず今日に至っています。
現状の日米地位協定を見る限り、対等で健全であるとは言い難い状態です。ドイツやイタリアと米国との間の同種の協定は交渉の上改定されてきているのに、日本だけが、一度も改定されず今日に至っています。
日米地位協定についてお尋ねがありました。 日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府としては、事案に応じて、最も迅速かつ適切に対応するために、具体的な問題への対応を行ってきております。 例えば、私自身、外務大臣として、日米地位協定に環境補足協定及び軍属補足協定を策定する、こうした取組を主導し、迅速な対応を可能としてまいりました。
次に、五ページの八二六号、六ページの八二七号外四件、七ページの九二〇号外三件及び一〇八二号外二件は、沖縄米軍基地の移設、撤去等に関するものであり、辺野古新基地建設の中止、普天間基地の返還、運用停止、撤去を行うための対米交渉、西日本からの土砂搬出計画の撤回及び辺野古新基地建設の土砂投入の中止、全国各地へのオスプレイ配備撤回、東村、国頭村にまたがるオスプレイ・パッドの撤去、沖縄駐留米海兵隊の撤退、日米地位協定
軍備増強計画の中止に関する請願(第八四号外 一三件) ○戦争法(安保法制)の即時廃止に関する請願( 第二九三号外一件) ○国内農業を衰退させ、食料自給率を低下させる 自由貿易協定を締結しないことに関する請願( 第四三七号外二二件) ○緊急出動のある自衛官の官舎の改善に関する請 願(第六八四号外一件) ○沖縄県民の民意尊重と基地の押し付け撤回を求 めることに関する請願(第八二六号) ○日米地位協定
浦野 靖人君 山尾志桜里君 ………………………………… 外務大臣政務官 國場幸之助君 外務大臣政務官 鈴木 隼人君 外務委員会専門員 小林 扶次君 ――――――――――――― 五月十八日 辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八八一号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇三四号) 日米地位協定
例えば、日米地位協定に関して言えば、日米関係でいえば日米合同会議があって、この日米合同会議の中身はなかなか分からないのでいろいろな批判もありますが、少なくとも、この日米合同会議の中でいろいろな話がされて決まっていっているということが分かるわけでありますが、この朝鮮国連軍の場合は、何か外務省が窓口でやっているみたいな今答弁でしたが、こういう合同会議とか、きちっとした場で、日本国として交渉あるいは話はしていないんでしょうか
この補足協定は、法的拘束力を有する環境補足協定に続いて二例目の日米地位協定の補足協定となるものでありまして、従来の運用改善とは異なる重要な意義を有するものであると考えております。 実際に、この補足協定は発効後適切に活用されておりまして、政府として、引き続き、軍属に関する諸事項について、この補足協定に基づいて米側と緊密に連携して対処していきたいと思います。
やっぱりその防止には、県や議会が求めてきた米軍基地の大幅な整理縮小、日米地位協定の抜本改定が必要だということを強く申し上げまして、質問を終わります。
日米地位協定の軍属補足協定についてお聞きいたします。 二〇一六年の沖縄県うるま市で元米海兵隊員による女性暴行殺人事件が起きました。この人物は、米軍の直接雇用ではなくて、米軍と契約する業者に雇用されているいわゆるコントラクターの被用者であり、日米地位協定上の軍属に該当する者とされました。
問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。米国政府に直ちに損害賠償金を求償し、支払うよう強く求めるべきであり、承諾できません。
日本の航空法では、住宅密集地では三百メートル以上、非密集地では百五十メートル以上の上空を飛行することを義務付けていますが、米軍機は、日米地位協定によって航空法の適用を除外されています。 しかも、横田基地所属ヘリのトレーニングエリア、訓練空域が明らかになりました。そもそも、米軍が勝手に訓練空域を設定していること自体が異常であるという認識はありますか。
○伊波洋一君 日米地位協定二条3では、「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなつたときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。」と定めています。 これまで施設・区域が返還された事例のうち、この規定に基づいて返還された例はありますか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 在日米軍施設・区域の返還につきましては、日米地位協定第二条に基づき不断に検討してございます。これまでも政府は、個々の施設・区域について、地方公共団体等からの返還や使用の在り方等に関する要望を勘案しつつ適切に実施して対応しているところでございます。
これを撤去できるようにしようとすると、日米地位協定を変えないといけないということになります。それも想定しているんでしょうか。
○政府参考人(川上光男君) 米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。
そして、まさにこの実践として、平成二十八年十一月、二十九年十二月、三十年二月の本審査会においては、当時の民進党会派委員より、昭和四十七年政府見解の中の外国の武力攻撃の文言の曲解による政府の九条解釈の基本的な論理の捏造という、法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使容認の検証、憲法九条の基本法制である日米地位協定の下の権利侵害の検証、立憲主義及び平和主義に係る各党各会派の見解の討議
県民の人権をじゅうりんし、米軍の特権を保障する日米地位協定の抜本的改正を、なぜ提起すらしないのですか。 これらに踏み切ってこそ、共同声明は中身を伴うものになるのではありませんか。 今、沖縄では、辺野古の埋立てに沖縄戦最後の激戦地である本島南部の土砂を使用する政府の計画に県民の怒りが広がっています。
普天間飛行場の辺野古移設及び日米地位協定についてお尋ねがありました。 普天間飛行場は、一九七二年の沖縄の本土復帰以後、米国が我が国から適法に提供を受け、使用しているものです。 抑止力の維持と危険性の除去を考え合わせたとき、辺野古移設が唯一の解決策であることを今回も再確認いたしております。 着実に工事を進めることこそが、普天間飛行場の一日も早い全面返還と危険性の除去につながるものです。
高いレベルでちゃんと働きかけないと、こういう、日米地位協定に基づいて日本が当たり前に求めていることすらアメリカ側の同意も得られないじゃないですかということを申し上げたわけですよ。だから、そういうところにしっかり臨んでいこうとしないところが、私は属国同盟じゃないかということを申し上げているわけです。
○岸国務大臣 米軍機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく負担の在り方については、日本政府の立場と米国政府の立場が異なっていることから妥結を見ていないもの、このように承知をしております。 日本政府としては、米国政府に対して損害賠償金等の負担を要請するとの立場で引き続き協議を重ねてまいりたいと考えております。
日米地位協定十八条では、御存じのとおり、米軍に責任があるものは米側が七五%負担するということになっているわけであります。 これは、私、もう何回も国会の審議でも求めてきましたけれども、やはり、この爆音訴訟の賠償金について、しっかり、日米地位協定に基づいてアメリカ側に負担させなきゃ駄目だと思うんですよね。
基地問題というのは、日米地位協定の見直しなども関わってくる問題でありまして、地方自治体、地方議会だけで何とかできる問題ではありません。国会で責任を持って取り扱うべきと考えて、今回取り上げさせていただきました。 そこで、国土交通省の方にお聞きします。 この松山空港の進入管制空域の返還についての取組、教えてもらえますでしょうか。
委員御指摘の松山空港の進入管制業務は、日米地位協定第六条に基づく日米合同委員会における航空交通管制合意に基づきまして、米軍の岩国飛行場で実施しております。米軍の岩国飛行場が進入管制業務を行う岩国進入管制空域については、民間航空の効率的な飛行経路の設定などの観点から、これまで段階的に削減を実施してきております。
補欠選任 木村 次郎君 尾身 朝子君 高木 啓君 穂坂 泰君 吉良 州司君 山川百合子君 田村 貴昭君 穀田 恵二君 同日 辞任 補欠選任 穂坂 泰君 中曽根康隆君 ――――――――――――― 四月八日 沖縄県民の民意尊重と、基地の押しつけ撤回に関する請願(本村伸子君紹介)(第七七五号) 日米地位協定
日米安全保障条約や日米地位協定などに基づく我が国の役割や負担の在り方については、米国との間で、抑止力を維持しつつ、検証と見直しの議論が必要と考えます。 在日米軍駐留経費負担協定については、現行の特別協定を来年三月まで一年間延長する議案が承認されたところです。
こうなりますと、これまで主に経費負担を中心に、まあ中心ということもないですけれども、経費負担が常に問題になりながら日米関係というのは続いてきたと思いますけれども、両大臣にお聞きしたいんですが、まず茂木外務大臣には、経費負担、いわゆる日米地位協定二十四条に基づくもの、特別協定に基づくものによる経費負担の在り方も含めて、今後のレスポンシビリティーシェアリングというものについてどうお考えか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 米軍の横田飛行場におきましては、日米地位協定第三条に定められた施設・区域のいわゆる施設管理権、いわゆる管理権に基づきまして、米側が施設・区域内への立入りを含めた飛行場の運用管理を行っております。
この我が国によります在日米軍駐留経費負担については、一九七〇年代の半ばから、我が国の物価、賃金の高騰、また国際情勢、経済情勢の変動、こういったことによって、在日米軍の駐留に関して、米国が財政上の困難に直面していること等を勘案しまして、在日米軍の円滑かつ効果的な運用及び雇用の安定を確保するために、一九七八年度から基地従業員対策等として社会保険料等の労務費を、そして一九七九年度から提供施設整備費を日米地位協定
○国務大臣(岸信夫君) 基地従業員対策等として負担している社会保険料等の労務費については、日米地位協定第二十四条一の規定によって、米側に負担義務のある合衆国軍隊を維持することに伴う経費に該当しないことから、この経費について我が国が負担しているものでございます。
日米地位協定二十四条は、在日米軍の維持に伴う経費は米国が全て負担することを定めており、日本に負担義務はありません。にもかかわらず、政府は、一九八七年、米国の財政悪化を理由に特別協定を締結しました。以来、当初五年限りで、暫定的、特例的、限定的な負担だと説明していたにもかかわらず、協定、改正議定書の締結を繰り返してきました。日本の負担総額は、来年度予算案計上分を含め、実に八兆円近くに達します。
第一の基地従業員対策費は、日米地位協定にも、議題となっている特別協定にも支出根拠はありません。支出根拠に関する認識を伺います。 第二の提供施設整備費は、日米地位協定第二十四条二項を根拠とするものであり、その他の三項目、労務費、光熱水料費、訓練移転費、すなわちホスト・ネーション・サポートは特別協定によるものです。
お尋ねの経費について、一九七〇年代半ばからの我が国の物価、賃金の高騰や国際経済情勢の変動により、在日米軍の駐留に関して米国が財政上の困難に直面していること等を勘案し、在日米軍の円滑かつ効果的な運用及び雇用の安定を確保するため、昭和五十三年度から基地従業員対策等を、また、昭和五十四年度から提供施設整備費を日米地位協定の範囲内で負担してきているものであります。
だからこそ、日米同盟、日米地位協定、そしてそれに基づく様々な事案について、正直に国民の皆さんにお話しするべきことをお話しすれば理解もされるし、また、理解していただくような努力をしないと、こういう重要な局面で、駐留米軍に対する国民感情、国民の信頼というものがいい方向に向かないようでは困るというふうに思っています。
したがって、今の外務大臣の答弁、あしたの本会議が立てば、本会議質問の中にも入れてあるんですけれども、今から質問することをお伺いしても多分同じ答弁をお読みになるので、質問だけ申し上げておきますが、つまり、じゃ、この日米地位協定十六条には日本国の法令を尊重しと書いてあるけれども、日本国の法令の内容と日米合同委員会で日米が合意した内容にそごが生じたときにどうしますかというふうにもし聞いたら多分同じ答弁をされるので
沖縄県では米軍機の低空飛行が相次いで確認されておりまして、沖縄県議会は、低空飛行の中止や米軍に日本の航空法を適用させるため、日米地位協定の抜本的な改定を求める抗議決議と意見書を全会一致で可決いたしました。 また、東京の上空でも米軍機による低空飛行は頻繁に行われていることが明らかになっておりまして、お手元の資料ですね、これ見てください。
さらに、昭和六十二年度以降、我が国は、日米地位協定により米側の負担義務がある経費の一部、具体的には、駐留軍等労働者の基本給等の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を、日米両国を取り巻く諸情勢に鑑みまして、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するため、同協定の特則である特別協定を締結して負担しております。
在日米軍従業員の労働条件につきましては、日米地位協定第十二条5の規定に基づき、雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件並びに労働関係に関する労働者の権利は、別段の合意をする場合を除き、我が国の法令で定めるところによることとされております。
まさに今委員御指摘のとおりでございますけれども、日米地位協定上、米軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族について、NHK受信料の免除等については規定されておりません。 当該構成員等が受信設備を設置する場合には、放送法及びNHKの放送受信規約の規定に基づきまして、放送受信契約を締結しまして放送受信料を支払う義務があるものと政府としては考えております。